− 弁護士法人 いかり法律事務所運営 −
労働分野に精通した弁護士が対応
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)
ハラスメント 公益通報 社外窓口サービス
パワハラは、働く⼈が能⼒を⼗分に発揮することの妨げになることはもちろん、企業にとっても職場秩序の乱れや業務への支障が生じたり、貴重な⼈材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな問題です。
2020年6月1日より、 改正労働施策総合推進法(通称:「パワハラ防止法」)が施行されて、従来から義務化されているセクハラ・マタハラに加えて、パワハラについても相談窓口の設置を始めとして、以下のような措置を講じることが義務化されることとなりました。
セクシャルハラスメントもパワハラと同様に、従業員と企業に大きな悪影響を与えるものです。そのため、男女雇用機会均等法において、事業主が雇用管理上講ずべき措置として、厚生労働大臣の指針により相談窓口の設置が義務づけられています。その窓口を、外部の機関に相談への対応を委託することで義務を果たしたことになります。
会社及び従業員の法令違反行為は、企業価値を損ねるものであり、企業経営に重大な悪影響を与えかねません。一方で公益通報・内部通報の窓口を設けることで、重大な違法行為の抑止と早期発見が可能になり、企業価値の向上と業績の改善を図ることができます。
消費者庁が2016年に発表したガイドラインでは、コンプライアンス通報窓口を設置することが望ましいとの指針が示されています。法令遵守を重視している企業などはすでに設置しています。
実際にハラスメント相談・通報があった場合に、その相談等を受けた従業員の方に知識・経験がなければ適切に対応できず、または適切に対応をしなければならないという大きな精神的負荷がかかることになります。 相談等の事案が発生したときに弁護士の助言を受けながら適切に対応できるので、大きな安心感を得ることができます。 の結果、担当者ひいては企業の負担軽減につながります。
もし通報窓口がなかったら、社内窓口で適切な対応がされなかったら、被害を受けた人、違法行為を目撃した人は、どうするでしょうか。マスコミ、裁判、労働基準監督署等に助けを求めるでしょう。 外部の窓口であれば通報をしやすい環境の確保ができます。そして揉み消される心配がなくなります。 適切に対応できる窓口があれば、大きな問題になる前に解決へ向かうことができます。
外部窓口があることで、管理職、上司はハラスメントをしないように気をつけ、目が届き難い最前線の従業員はコンプライアンスを意識して仕事に取り組むようになります。 そして、外部窓口設置により、ハラスメントなどの問題に対する自浄作用があること、社員のコンプライアンス意識の向上が図られていることを、取引先、社会に示すことができます。大きな社会的な信頼を得ることができるといえます。
基本プラン(WEBフォーム設置)
ハラスメント対応サポートプラン
民間企業でもなく、1人事務所でもない、複数の弁護士とスタッフが常駐する弁護士法人による運営していますので、公平・忠実な相談対応が可能です。専門的な知識や経験の差が歴然としています。事務所内で研修を実施し、毎月、定例の会議において情報共有を行いPDCAによるより良いサービスを目指しています。
法律事務所スタッフがスピーディに対応します。労働分野に精通した複数の弁護士が在籍しており、専門的な助言・相談・調査が可能です。
すでに顧問弁護士がいる会社でもご利用可能です。社外窓口に通報があった内容については対応策のセカンドオピニオンとして活用することもできます。なお、オプションの顧問契約を加えれば、日常的な相談対応も可能です。助言を求めたい、対応方法を相談したい、といった場合も、スムーズかつリーズナブルに相談できます。
WEB会議システム・メールなどの活用により、全国どこの企業でも利用可能です。相談・通報受付した案件への助言・相談・調査についても、WEB会議システム・メールなどで、円滑に進めることができます。
従業員からの相談窓口専用ダイヤルを設置します。相談窓口専用ダイヤルは共通ダイヤルを基本としますが、ご希望に応じて会社専用ダイヤルを設置することも可能です。全件録音して記録を残すので、相違のないご報告が可能です。
月額 16,500円(税込)~
24時間WEBフォーム受付
(メール・郵送・FAX対応可)
月額 27,500円(税込)~
電話[平日10:00~18:00]受付
月額 55,000円(税込)~