ハラスメント対策とは
ハラスメント対策とは
ここでは、ハラスメント対策として具体的に何をしたらよいのかをコンパクトにわかりやすく説明します。ハラスメント対策をしようと思ってガイドラインをみても今ひとつ何をしたらいいかよくわからないという方も多いと思います。
そこで、具体的・実践的なハラスメント対策をご紹介します。
2022年4月1日より、パワハラ防止法により、中小企業もハラスメント対策をすることが義務づけられます。
そのため、中小企業の社長・担当者も、法令上必要なハラスメント対策について学んで、実践していく必要があります。
ハラスメントとは、一般的に、嫌がらせを指しており、法律上対策が求められているものは、パワハラ、セクハラ、マタハラなどが中心ですが、カスハラ(カスタマーハラスメント)なども含まれてきます。
ハラスメント対策とは、詳細は、ガイドラインに記載がありますが、具体的には、トップメッセージを出す、就業規則などの規定の整備、対応のためのマニュアル作成、ハラスメント相談窓口の設置、アンケート実施、研修実施などです。
予防 | ①トップのメッセージ |
|
---|---|---|
② ルールを決める |
|
|
③ 実態を把握する |
|
|
④ 教育する |
|
|
⑤ 周知する |
|
|
解決 | ⑥ 相談や解決の場を設置する |
|
⑦ 再発防止のための取組 |
|
ハラスメント対策として必要な「トップメッセージ」とは、企業のトップである代表者がその意思・決意として、ハラスメントを許さない旨を主に従業員に対して示すことを指します。
「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである」という方針をトップのメッセージという形で明確に打ち出すことが重要です。組織として、そのような方針が明確になることにより、相手の人格を認め、尊重し合いながら仕事を進める意識が育まれます。組織の方針が明確になれば、パワーハラスメントを受けた従業員やその周囲の従業員も、問題点の指摘や解消に関して発言がしやすくなります。
ルールは従業員にとって分かりやすく、できる限り具体的な内容としましょう。
就業規則その他の職場の服務規律等を定めた文書で、パワーハラスメント行為を行っていた者については、懲戒規定等に基づき厳正に対処する旨を定めます。罰則規定の適用条件や処分内容、また、相談者の不利益な取扱いの禁止などを明確に定めましょう。就業規則を変更した場合は、その内容の周知が義務付けられています。従業員への説明会や文書の配布なども忘れず実施しましょう。
ハラスメント対策としては、ハラスメント事案が発生したときの対応マニュアルの作成まで必要です。相談受付からその後の対応のフロー(流れ)を明記して、事案発生時にはそれに従った対応をします。
ハラスメント対策を行うに当たって、アンケートの実施も企業の現状を把握する上ではとても重要です。職場の実態を把握するためのアンケート調査を早い段階で実施します。アンケート調査は、パワーハラスメントの有無や従業員の意識の把握に加え、パワーハラスメントについて職場で話題にしたり、働きやすい職場環境作りについて考える貴重な機会にもなります。より正確な実態把握や回収率向上のために、匿名での実施が効果的です。アンケートと合わせて相談窓口の紹介もしましょう。
ただ、ハラスメント対策としてアンケートを実施しようとするときには、そのアンケートの内容や実施方法などに悩まされると思います。そんなときには詳細ページをご確認ください。
ハラスメントの予防対策で最も効果が大きいと考えられる方法が、教育のための研修の実施です。研修は可能な限り対象者全員に受講させ、定期的に、繰り返して実施するとより効果があります。管理監督者と一般従業員に分けた階層別研修の実施が効果的です。研修内容には、トップのメッセージ内容、会社のルールの内容、取組の内容や具体的な事例などを含めるとよいでしょう。
研修については、まずはハラスメントとは何かを理解するところからスタートして、年に1〜2回で毎年実施するような計画がよいと思います。
組織の方針、ルールなどとともに、相談窓口やその他の取組について周知することが必要です。単にポスターなどで伝えるだけでなく、定期的にトップからのメッセージを発信したり、人事部門や組織長が具体的取組内容の説明会を実施したりするなど、積極的に周知しましょう。
ハラスメント対策の中核になってくるのが、ハラスメント相談窓口の設置です。従業員が相談しやすい相談窓口を設置し、できるだけ初期の段階で気軽に相談できるしくみを作りましょう。相談しやすくするために、相談者の秘密が守られることや不利益な取扱いを受けないこと、相談窓口でどのような対応をするかを明確にしておきましょう。
企業の内外に相談窓口を設置し、職場の対応責任者を決めて、外部専門家と連携をするのが適当です。
実際に相談があったら、相談者の了解を得たうえで、行為者や第三者に事実確認を行い、対応案を検討しましょう。判断に迷った場合は顧問弁護士や社会保険労務士などの専門家などに相談することも検討しましょう。
予防策を着実に継続的に実施することが再発防止につながります。年に1回程度で定期的な検証や見直し、改善を行い、教育や周知を繰り返し行うようにして、パワーハラスメントを許さないという会社風土を根付かせることを目指しましょう。
ちなみに再発防止措置とありますが、実際に通報内容がハラスメントに該当しない場合でも、再発防止のための研修の実施などが求められます。通報者・被害申告者がハラスメントに対する理解を深める意味で有用だと思います。
中小企業が手軽にハラスメント対策を行うには、できるところからスタートする意識が大切です。多くの就業規則がある中小企業では、既にハラスメント防止に関する概要を定めた規定はあると思います。そうすると、有用で実践的でかつ取り組みやすい方法は、以下の2つとなります。さらに充実させるためには外部の専門家との連携が不可欠といえます。
就業規則が中小企業の多くは、ハラスメントに関する規定はすでにあると思いますので、まずは、トップメッセージを出してしまうというのも一つです。
その中で、ハラスメント相談窓口の設置が終わっていればその案内併せてすると効果的だと思います。
ハラスメント相談窓口として担当者を決めることでその担当者にハラスメント対策を進めてもらうようにするといいと思います。
その担当者は、研修を受けるなどしてハラスメントに対する理解を深めて、事案発生時に適切に対応できる必要があります。
中小企業では、人員が限られていることから、ハラスメント相談窓口を設置するといっても適任者がいないという状況もあります。そのため、手っ取り早く外部窓口を設けてしまうというのも一つです。
大企業やハラスメント相談窓口をすでに設置している企業は、ハラスメント対策の強化のために、内部窓口だけでなく、外部窓口の設置をお勧めします。
また顧問弁護士を外部窓口にしている場合、紛争化したときの対応を依頼しづらいなどの問題があることから、ハラスメント相談窓口だけを担当してもらう弁護士事務所があるといいと思います。
さらに、グループ会社で一元的な窓口を設けることも有用です。子会社内部窓口、子会社外部窓口、グループ内部窓口、グループ外部窓口といったように複数の窓口を設けて、より通報しやすい環境を整備していくことが望ましいでしょう。
まずは、やらなければならないことを把握して、できるところから実践していっていただければと思います。もう一度、頭の整理のために、冒頭のハラスメント対策のまとめ表を掲載しておきます。
予防 | ①トップのメッセージ |
|
---|---|---|
② ルールを決める |
|
|
③ 実態を把握する |
|
|
④ 教育する |
|
|
⑤ 周知する |
|
|
解決 | ⑥ 相談や解決の場を設置する |
|
⑦ 再発防止のための取組 |
|
ハラスメント対策として予防策と事後策(ハラスメント事案が発生したときの対応)も含めて、今後も、更新を続けて、実践的なハラスメント対策をご紹介させていただきます。