セミナー
セミナー
令和2年6月1日「改正 労働施策総合推進法」の施行に伴い、令和4年4月1日より、中小企業での職場のパワーハラスメント対策が義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務です)。
本セミナーでは、パワーハラスメント対策として具体的に何をすればよいのか、パワーハラスメントにあたらないように社員に指導するにはどのようにすればよいのか、メンタルヘルスに疾患のある社員へどう接すればよいのかなど経営者や人事・労務の担当者にとって悩ましい問題の対応・施策について、産業医×弁護士×社労士が多くの事例を交えながら解説しました。
セミナーの最後には質疑応答の時間をとり、社員のメンタルヘルス対策やマネジメントで抱える課題について、各領域の専門家が回答致しました。